証券化支援事業(買取型)において、買取り(譲受け)の対象となるのは、下記の要件を満たした債権です。

  1. 自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
  2. 元利金の償還が確実であると見込まれる者に対する貸付けに係るものであること。
  3. 貸付債権に係る住宅が、安全性、良好な居住性及び耐久性を有するものとして必要な規模、規格、構造、設備及び敷地に関して、機構が定める基準に適合すること。
  4. 償還期間が、原則として、15年以上50年以下であるものであること等