宅建業者(媒介業者・代理業者)は、原則、報酬(国土交通大臣の定める上限額以内)しか依頼者に請求することはできません。
ただし、例外的に、下記2つは請求できます。

  1. 依頼者からの依頼に基づく広告費用
  2. 依頼者からの依頼に基づく遠隔地への旅費(現地調査費)等