宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
- A社はBから356万4000円の報酬を受領し、C社はDから178万2000円の報酬を受領した。
- A社はBから2,300,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,500,000円の報酬を受領した。
- A社はBから1,736,640円の報酬を受領し、C社はDから1,736,640円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
1
▼ 解答と解説はこちら
解答と解説
【解答】1(ウのみ違反しない)
選択肢ア 土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)。A社はBから356万4000円の報酬を受領し、C社はDから178万2000円の報酬を受領した。
【答え】違反する
【解説】

建物については、消費税を含みます。そのため3300万円の中には、消費税分が含まれています。そのため、建物の代金は3000万円として考えます。
土地については消費税がかからないので、土地の代金は2200万円です。
そのため、土地建物の代金の合計は5200万円です。
<報酬額の計算>
5200万円×3%+6万円=162万円
これに消費税を加えて、178万2000円
これが、媒介における報酬額の上限です。
<報酬額の条件>
- A社の報酬額の上限:178万2000円
- C社の報酬額の上限:178万2000円
- A社とC社の報酬合計の上限:356万4000円
<本肢>
本肢を見ると、A社とC社の報酬の合計が、356万4000円+178万2000円=534万6000円です。356万4000円を超えるため条件3に違反します。
選択肢イ 土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)。A社はBから230万円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから150万円の報酬を受領した。
【答え】違反する
【解説】
本肢は、A社とC社の報酬の合計をすると、230万円+150万円=380万円です。
本肢も、選択肢ア同様、A社とC社の報酬の合計をすると、356万4000円を超えるため条件3に違反します。
選択肢ウ 土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)。A社はBから178万2000円の報酬を受領し、C社はDから178万2000円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、5万円を受領した。
【答え】違反しない
【解説】
本肢は、条件1~3すべてを満たしています。また、依頼者の依頼に基づき、費用負担の承諾を得て行った遠隔地への現地調査に要した費用は、報酬とは別に受け取ることができます。
つまり、宅建業法に違反しません。

まとめ 報酬計算については、掛け算ができるのであれば、ルールを覚えてしまえば必ず得点できるので、問題を解きながら練習を重ねましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事