地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
- 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。
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解答と解説
【解答】1
選択肢1 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
【答え】誤り
【解説】
公示区域は、都市計画区域外でも定めることができます。よって、本肢は誤りです。公示区域とは都市計画法に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のことであり、都市計画区域外にも定めることができます。 本肢は、関連ポイントがあるので、関連ポイントは、個別指導で解説します!
選択肢2 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
【答え】正しい
【解説】
「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいいます。簡単に言えば、普通に売買契約を締結した場合の価格です。そして、原則、農地・採草放牧地・森林の取引は、除かれます。しかし、農地・採草放牧地・森林の取引であっても、取引後、農地・採草放牧地・森林以外のもの(例えば宅地)とするための取引である場合には、当該「取引」の対象となります。したがって、住宅地とするための森林の取引は、「取引」に該当します。よって、本肢は正しいです。
選択肢3 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
【答え】正しい
【解説】
地価公示は、①土地鑑定委員会が、標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、②土地鑑定員会が、不動産鑑定士が行った鑑定評価の結果を審査し、必要な調整を行って、③一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示します。よって、本肢は正しいです。
選択肢4 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、下記事項を官報で公示しなければなりません。
- 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
- 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
- 標準地の地積及び形状
- 標準地及びその周辺の土地の利用の現況等
よって、標準地の形状についても公示しなければならないので、正しいです。

まとめ 毎年、宅建の本試験では、「地価公示」と「不動産鑑定評価基準」のいずれか一方が出題されます。地価公示は、不動産鑑定評価基準と比べて簡単なので、こちらが出題されたら解けるようにしておきましょう!
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