<開発許可が不要となる面積?>

市街化区域内
原則、1000㎡未満
大都市内では、500㎡未満
非線引区域内
3000㎡未満
準都市計画区域内
3000㎡未満
その他の区域
10,000㎡未満

※市街化調整区域は、面積が小さいからといって、それが理由で開発許可が不要とはなりません。