選択肢1 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額は600万円である。
【答え】正しい
【解説】
<各抵当権者の債権額>
一番抵当権者B:2,000万円
一番抵当権者C:2,400万円
一番抵当権者D:3,000万円
<抵当権の順位譲渡が行われた場合の計算方法>
- 順位譲渡がない場合の各人の配当額を計算する
- 順位譲渡を受ける者と渡す者の配当額を合計する
- 順位譲渡を受けた者から先に配当を受ける(配当に残りがあれば渡した者の配当となる)
(1)順位譲渡がない場合の各人の配当額を計算する
競売に基づく売却代金は、6,000万円なので、B~Dの配当額は下記の通りです。
一番抵当権者B:2,000万円
一番抵当権者C:2,400万円
一番抵当権者D:1,600万円
(2)順位譲渡を受ける者と渡す者の配当額を合計する
順位譲渡する者Bと順位譲渡を受ける者Dの配当額の合計金額は、2,000万円+1,600万円=3,600万円です。
(3)順位譲渡を受けた者から先に配当を受ける(配当に残りがあれば渡した者の配当となる)
3,600万円の中で、順位譲渡を受ける者Dから先に配当を受け、その後、残りがあればBが配当を受けます。そのため、Dが債権額3,000万円のすべてについて配当を受け、600万円が残るので、600万円をBが受けます。
したがって、順位譲渡した場合のBの配当額は600万円が正しいです。