宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
- 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
- リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。
- 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
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正解!
4
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解答と解説
【解答】4
選択肢1 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
【答え】誤り
【解説】
「建築条件付土地」とは、自己所有の土地を取引するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として取引される土地を言います。分かりやすく言えば、売主又は売主が指定する建設業者に建物建築の請負契約を発注することを条件として売買される土地をいいます。 通常、建物建築の発注先は「売主が指定する業者」の場合が多いですが、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できる場合であっても、「建築条件付の土地」であることに違いはありません。 そして、建築条件付土地の広告には、「取引の対象が建築条件付土地である旨」「建築請負契約を締結すべき期限」等を見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示しなければなりません。 よって、『広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない』という記述は誤りです。
選択肢2 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
【答え】誤り
【解説】
賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、取引する全ての住戸の1か月当たりの賃料を表示しなければなりません。ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料については、パンフレット等の媒体を除き、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料のみで表示することができます。つまり、「標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない」が誤りです。
選択肢3 リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
建物をリフォーム又は改築したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示しなければなりません。 上記は、リフォーム等をしたことを表示する場合の話であって、リフォーム等をしたことを表示をしないことも可能です。その場合は、上記表示は不要なので誤りです。
選択肢4 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
【答え】正しい
【解説】
「新築」とは、(1)建築後1年未満であって、かつ(2)居住の用に供されたことがないものを指します。 上記(1)(2)の両方を満たせば、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合であっても「新築」と言えます。 よって、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはありません。

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