宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
- 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
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正解!
3
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解答と解説
【解答】3
選択肢1 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
【答え】誤り
【解説】
宅建試験に合格したら、不正手段で試験に合格して合格取消し等の理由がなければ、一生、合格は有効です。本肢のように「合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる」というルールはありません。よって、本肢は誤りです。本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!無料講座でもこの勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!
選択肢2 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
【答え】誤り
【解説】
宅建士証の有効期間が満了するため、更新の申請をする場合、有効期限が切れる前に宅建士証の更新申請をすれば足ります。「有効期間満了の90日前から30日前までにする必要」はありません。よって、本肢は誤りです。
<関連ポイント>
- 更新に伴い宅建士証の交付申請をする場合、原則として、法定講習(都道府県知事が指定する講習)を更新申請前の6ヶ月以内に受講する必要があります。
- 宅建業の免許の更新をする場合、有効期間満了の90日前から30日前までに更新申請をする必要があります。
選択肢3 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
宅建士証の提示が必要なのは、(1)重要事項説明をするとき(請求がなくても提示が必要)と(2)取引の関係者から請求があったときの2つの場合です。本肢は(1)と(2)の内容なので、正しい記述です。
選択肢4 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
乙県知事が指定する講習とは、宅建士証の交付を受けるために必要な法定講習です。そして、乙県知事の登録を受けるために登録の移転をする場合、それに伴い、乙県知事から宅建士証の交付を受けます。この場合、例外的に法定講習は不要です。よって、「乙県知事が指定する講習を受講しなければならない」という記述は誤りです。本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!

まとめ 本問は宅建士に関する問題です。毎年1問以上出題される頻出分野なので、テキストや過去問集を確認して、必ず解けるようにしましょう!似た内容が多いので関連ポイント勉強法や対比勉強法を使って暗記していきましょう!
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