宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
- Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
- Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
- Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
- Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
1
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解答と解説
【解答】1(ウのみ正しい)
選択肢ア 宅建業者Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者は、37条書面の内容を説明する義務はありません。そのため、本肢の「37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない」は誤りです。ヒッカケポイントなので、暗記しておきましょう!
選択肢イ 宅建業者Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
供託所等に関する事項は、37条書面の記載事項ではありません。よって、本肢は、誤りです。
<関連ポイント>
供託所等に関する事項は、35条書面の記載事項でもありません。供託所等に関する事項は契約が成立するまでに、取引の当事者に説明しなければなりません。これは口頭でもよいで、重要事項説明と異なります。
選択肢ウ 宅建業者Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
宅建業者は、宅地について売買契約を締結したときは、遅滞なく、契約当事者に37条書面を交付する義務があります。そのため、売主業者Aは、買主業者に対して、遅滞なく、37条書面を交付しなければなりません。よって、本肢は、正しいです。37条書面の交付は、宅建業者間でも省略できません。
選択肢エ 宅建業者Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
【答え】誤り
【解説】
選択肢3の解説の通り、宅建業者は、宅地について売買契約を締結したときは、遅滞なく、契約当事者に37条書面を交付する義務があります。そのため、売主業者Aは、買主業者に対して、遅滞なく、37条書面を交付しなければなりません。そして、引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項なので、「37条書面に記載しなくてもよい」という記述は誤りです。この点は暗記法があるので、個別指導では、その暗記法使って解説します!

まとめ 本問は個数問題ですが、全ての選択肢が簡単なので、得点すべき問題です。個数問題を苦手としている人も多いですが、結局は、四択問題と同じように、各選択肢を1問1問形式で解ていく点では同じです。すべての選択肢が基本問題であれば、得点しないと宅建試験に合格するのは難しくなります。
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