宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
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正解!
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解答と解説
【解答】1
選択肢1 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、重要事項として説明しなくてもよい。
【答え】正しい
【解説】
「都市計画法第29条第1項の規定」とは、「開発許可」に関するルールです。 建物の貸借においては、法令上の制限で説明が必要なのは、下記3つのみです。
- 新住宅市街地開発法32条
- 新都市基盤整備法51条
- 流通業務市街地の整備に関する法律38条
よって、開発許可に関するルールは、建物貸借の媒介では説明不要です。上記1~3については理解すれば、貸借で説明が必要な理由が分かります。そのため、個別指導では、理由付け勉強法を用いて解説します!
選択肢2 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、重要事項として説明しなくてもよい。
【答え】誤り
【解説】
建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、すべての取引で重要事項として説明が必要です。よって、建物の貸借においても説明が必要です。本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!無料講座でも関連ポイント勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!
選択肢3 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、重要事項として説明しなくてもよい。
【答え】誤り
【解説】
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(有無、形態、使用の可否等)は、建物の貸借の場合のみ、35条書面の記載事項となっています。そのため、建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として説明が必要です。
選択肢4 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項として説明しなくてもよい。
【答え】誤り
【解説】
敷金等の精算に関する事項は、宅地または建物の貸借の場合、35条書面の記載事項となっています。よって、宅地の貸借の媒介を行う場合、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項として説明が必要です。本肢は、具体例を考えると理解しやすくなるので、 個別指導では、具体例勉強法を用いて解説します!

まとめ 35条書面の記載事項、つまり、重要事項説明が必要な事項については、
具体例を用いたり、理由付けをしたりすると暗記しやすくなります。そのため、
個別指導では、
具体例勉強法や
理由付け勉強法を用いて解説します!
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