2023-09-17 宅建過去問 平成25年(2013)年 問35 問題解答と解説付き 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。 保証人の氏名及び住所 建物の引渡しの時期 借賃の額並びにその支払の時期及び方法 媒介に関する報酬の額 借賃以外の金銭の授受の方法 ア、イ イ、ウ ウ、エ、オ ア、エ、オ ♪下記より解答を選んで下さい1234正解!不正解!もう一度解答する2 ▼ 解答と解説はこちら 解答と解説 【解答】2(イとウを記載しなければならない) 選択肢ア 建物の貸借の契約を成立させた場合、保証人の氏名及び住所は、37条書面に必ず記載しなければならない。 【答え】記載しなくてもよい 【解説】 「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、37条書面の必要的記載事項です。つまり、必ず記載しなければならない内容です。 一方、 「保証人の氏名及び住所」は、37条書面の記載事項ではありません。そのため、37条書面に記載しなくてもよいです。 ※37条書面に必ず記載すべき事項(37条書面の必要的記載事項)は下記の通りです。 当事者の氏名・住所 物件の特定に必要な表示(所在や構造など) 物件の引渡時期 移転登記申請時期 (売買・交換のみ) 代金(借賃)・交換差金の額、支払時期、支払方法 構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(売買・交換のみ) 選択肢イ 建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期は、37条書面に必ず記載しなければならない。 【答え】記載しなければならない 【解説】 「建物の引渡しの時期」は、37条書面の必要的記載事項です。よって、建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期は、37条書面に必ず記載しなければなりません。 注意点として、「建物の引渡しの時期」は35条書面の記載事項ではない点は頭に入れておきましょう! 選択肢ウ 建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面に必ず記載しなければならない。 【答え】記載しなければならない 【解説】 「借賃の額並びにその支払いの時期及び方法」は、貸借における37条書面の必要的記載事項です。 選択肢エ 建物の貸借の契約を成立させた場合、媒介に関する報酬の額は、37条書面に必ず記載しなければならない。 【答え】記載しなくてもよい 【解説】 「媒介に関する報酬の額」は、37条書面の記載事項ではありません。そのため、記載しなくても宅建業法違反にはなりません。 選択肢オ 建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受の方法は、37条書面に必ず記載しなければならない。 【答え】記載しなくてもよい 【解説】 「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、貸借における37条書面の任意的記載事項です。つまり、定めがあるときに限って記載すればよく、定めがなければ記載不要です。よって、必ず記載しなければならない時効ではありません。 ※定めた場合のみ、37条書面に記載すべき事項(37条書面の任意的記載事項)は下記の通りです。 代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的 契約解除の内容 損害賠償額の予定、違約金の内容 天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容 契約不適合責任の内容または契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険の締結等の措置についての定めの内容(売買・交換のみ) 公租・公課の負担に関する内容(売買・交換のみ) 代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置(売買・交換のみ) まとめ 37条書面には、必ず記載すべき必要的記載事項と定めた場合にのみ記載しなければならない任意的記載事項の2つがあります。どちらも重要なので覚えておきましょう! 同カテゴリーの前後の記事 前記事 平成25年(2013年)問34/宅建過去問 次記事 平成25年(2013年)問36/宅建過去問 毎日3問、過去問を使って 理解学習の一部を無料で解説します! 今すぐ、こちらからお申込みください! メールアドレス お名前(苗字のみ) 登録 前後の記事 前記事宅建過去問 平成25年(2013)年 問34 問題解答と解説付き 次記事宅建過去問 平成25年(2013)年 問36 問題解答と解説付き