次の記述のうち、民法の条文に規定されていないものはどれか。
- 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する旨(改正民法に伴い問題文を一部変更)
- 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
- 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
- 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解!
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解答と解説
【解答】1(アのみ民法に規定されていない)
選択肢ア 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する旨(改)
【答え】民法に規定されていない
【解説】
債務不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できるときから20年を経過すると行使できません(民法167条)。本肢は「10年」となっているので誤りです。正しくは20年です。よって、本肢は、民法に規定されていません。本肢は関連ポイントがあります。ひっかけ問題でも出題されやすい部分なので、しっかり関連ポイントを対比して頭に入れておきましょう!関連ポイントについては、個別指導で解説します!無料講座でも、関連ポイントの一部を解説しているので、ぜひ、ご利用ください!
選択肢イ 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
【答え】民法に規定されている
【解説】
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません(民法446条1項)。また、事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は公正証書で意思表示しないと無効となります(民法465条の1第1項)。よって、本肢は、民法に規定されています。
選択肢ウ 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
【答え】民法に規定されている
【解説】
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができます(民法470条1項)。したがって、本問は民法の条文に規定されています。 個別指導で解説します!無料講座でも、関連ポイントの一部を解説しているので、ぜひ、ご利用ください!
選択肢エ 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨
【答え】民法に規定されている
【解説】
債務不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めます(民法418条)。よって、本肢は民法に規定されています。本肢の条文を「過失相殺」といいます。被害者に過失があった場合、加害者が支払うべき損害賠償額が、その分少なくなるということです。

まとめ 本試験で、民法に規定されているかどうかの問題はでなくなりました。しかし、条文の内容自体重要なものばかりなので、出題された部分は、頭に入れておきましょう!関連問題として出題されます!
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