不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
- 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
- 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
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4
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解答と解説
【解答】4
選択肢1 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
【答え】正しい
【解説】
登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)は、誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、交付請求が可能です。「誰でも」となっているので、利害関係がない人も交付請求ができます。そして、交付請求に際、利害関係を有することを明らかにする必要はありません。よって、本肢は正しです。
選択肢2 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
【答え】正しい
【解説】
<交付請求>
登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)のうち「土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図」の全部又は一部の写しは、誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、交付請求が可能です。
<閲覧請求>(本問)
登記簿の附属書類は、誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、閲覧請求が可能です。ただし、「土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図」以外のものについては、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り閲覧請求ができます。 したがって、本肢は上記の「ただし書きの部分」の内容に当たるので正しいです。
選択肢3 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
【答え】正しい
【解説】
「電子情報処理組織を使用する方法」とは、オンライン請求を指します。ネット上から請求をするイメージです。そして、登記事項証明書の交付請求は、オンラインで行えます。したがって、本肢は正しいです。ちなみに、登記事項証明書や地図等(地図・建物所在図・地図に準じる図面)は手数料を支払えば誰でも請求することができ、請求の方法は、上記オンラインを含めて3つあります。
- 登記所に出頭する(窓口に行く)
- オンラインで請求する(ネットから申し込む)
- 郵送で請求書を送る
したがって、本問は「2」に当たります。ちなみに、交付方法については「登記所で交付してもらう方法」と「2.郵送してもらう方法」の2つしかありません。「請求」と「交付」は、方法が異なるので注意しましょう。
選択肢4 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
【答え】誤り
【解説】
筆界特定書等の写しは、誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、交付請求が可能です。 従って、本肢は誤りです。本肢は内容を理解しておいた方が良いので、理解部分は個別指導で解説します!無料講座でも、理解部分の一部を解説しているので、ぜひ、ご利用ください!

まとめ 不動産登記は内容自体難しいので、理解すべき部分を絞って理解していきましょう。イメージできる部分は、イメージしていった方がいでしょう。
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