宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
- Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
- Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
- Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
2
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解答と解説
【解答】2(ア・ウが正しい)
選択肢ア 宅建業者Aが、非宅建業者Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
【答え】正しい
【解説】
売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合、8種制限(手付金等の保全措置)が適用されます。 手付金等の保全措置のルールでは、未完成物件の場合、宅建業者が受領できる手付金等が、代金の5%または1000万円を超える場合に、原則、保全措置が必要となります。 本肢の場合、代金の5%=3000万円×5%=150万円 です。つまり、150万円を超える手付金や中間金を受領する前に保全措置が必要です。 したがって、売主業者Aは、手付金600万円を受領する前に保全措置が必要です。 もし、売主業者Aが保全措置を講じない場合、買主Bは手付金等の保全措置の交付を拒否できます。 したがって、本肢は正しい記述です。手付金等の保全措置について頭に入れるべき部分について、個別指導で整理した内容を解説します!
選択肢イ 宅建業者Aが、保全措置を講じて、非宅建業者Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
【答え】誤り
【解説】
売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合、8種制限(手付金等の保全措置)が適用されます。そして、手付金等の保全措置は、売主業者が負うべき責任であり、媒介業者は、保全措置を講ずる義務はありません。したがって、売主業者Aがたとえ保全措置を講じていなかったとしても、売買契約が成立すれば、媒介業者Cは、依頼者Bから報酬を受領することができます。
選択肢ウ 宅建業者Aは、非宅建業者Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
【答え】正しい
【解説】
売主業者Aが受領するものは、「手付金150万円」と「中間金350万円」です。 そして、選択肢アの通り、売主業者Aは、150万円を超える手付金や中間金を受領する前に保全措置が必要となります。つまり、手付金150万円を受領するときは、保全措置は不要です。その後、中間金を受領すると、手付金と中間金の合計が500万円となり、150万円を超えるので、中間金を受領する前に保全措置が必要です。この場合、保全措置を講ずべき金額は手付金や中間金等の合計なので500万円です。したがって、本肢は正しいです。
選択肢エ 宅建業者Aは、保全措置を講じないで、非宅建業者Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
【答え】誤り
【解説】
売主業者Aが受領するものは、「手付金150万円」と「中間金150万円」です。 そして、選択肢アの通り、売主業者Aは、150万円を超える手付金や中間金を受領する前に保全措置が必要となります。ただし、例外として、買主への所有権移転登記を行った場合は、保全措置は不要となります。 つまり、「建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。」というのは誤りです。これだと、所有権移転登記をしない、かつ保全措置も講じないことになります。また、完成物件と未完成物件の判断は、契約締結時の状況で判断するので、本肢の場合、契約締結時に未完成物件なので、未完成物件として扱います。よって、Bへの所有権移転の登記をしないのであれば、中間金を受領する前に、手付金と中間金の合計300万円について保全措置を講じる必要があります。

まとめ 手付金等の保全措置については
ルールが頭に入っていたら、どのような問題が出題されても解けます。もし、ひっかけ問題を含めて間違えるようでしたら、きちんとルールを頭に入れましょう!頭にいれるべきルールについては
個別指導で解説します!
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