宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
- 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
- いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
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正解!
3
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解答と解説
【解答】3
選択肢1 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者が免許の更新期間内に更新申請をすれば、たとえ免許の有効期間満了日までに更新処分がされなかったとしても、引き続き宅建業を営むことができます。適法に申請しているのであれば、宅建業者に落ち度はなく、手続きが遅い行政側が悪いです。そのため、従前の免許は、更新処分が出るまで、有効となります。本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!無料講座でも関連ポイント勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!
選択肢2 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者の免許を受けたら、全国どこでも(宅建業)を行うことができます。甲県知事の免許を受けたからと言って、取引できる場所が甲県のみに限定されるわけではありません。本肢のように、国土交通大臣免許を受ける必要もありません。では、免許換えが必要な場合とはどんな場合か?この点も関連ポイントなので、個別指導で解説します!
選択肢3 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
【答え】正しい
【解説】
本肢では、個人Cが懲役刑に処せられています。そのため、C自身、刑の執行を終えてから5年を経過するまでは免許を受けることができません。よって、本肢が正しいです。
選択肢4 いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者の役員の氏名に変更があった場合、当該宅建業者は、免許権者に対して、変更の届出が必要です。 これは、常勤であろうが、非常勤であろうが関係ないので、常勤Dが取締役(役員)に就任する場合も、非常勤Eが取締役に就任する場合も変更の届出が必要です。したがって、本肢は誤りです。個別指導では、注意点や変更の届出のポイント集もお伝えします!

まとめ 宅建業者の免許については、お持ちのテキストを使って、まとめてポイントを勉強するのが効率が良いでしょう。テキストに記載されている内容はすべて重要と考えていただいて大丈夫です!
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