特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
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解答と解説
【解答】1
選択肢1 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
【答え】誤り
【解説】
住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(=資力確保措置)の義務を負う者は、売主である宅建業者です。媒介業者は、新築住宅の売買契約の当事者ではないので、資力確保措置の義務を負いません。 よって、本肢は誤りです。
選択肢2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした宅建業者は、売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面等を交付して説明しなければなりません。 よって、本肢は正しいです。 本問はいくつか注意点があるので、注意点については、個別指導で解説します!この注意点はヒッカケポイントにもなるので、パッと頭に思い浮かべる位にしておきましょう!
選択肢3 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
【答え】正しい
【解説】
住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の届出については、売主業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に免許権者に対して、行わなければなりません。 よって、本肢は正しいです。
選択肢4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
【答え】正しい
【解説】
住宅販売瑕疵担保責任保険や住宅販売瑕疵担保保証金で保証されているのは、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。「構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。」とは、「構造耐力又は雨水の浸入に影響のないもの」は対象外で、保険金を請求することができないという意味なので、 本肢は正しいです。

まとめ 選択肢4は、言葉の言い回しがややこしいです。こういった言い回しでもきちんと理解できるように、日ごろの勉強で、理解学習勉強法を取り入れることが重要です。理解学習勉強法とは、今回の内容でいえば、問題文を理解するための勉強法です。
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