宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
- Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
- Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
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正解!
4
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解答と解説
【解答】4
選択肢1 宅建業者Aは、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
【答え】誤り
【解説】
34条書面(媒介契約書)には、宅建業者が記名押印しなければなりません。宅建士の記名押印は不要です。よって、誤りです。本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!
選択肢2 宅建業者Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
媒介契約において、宅建業者(媒介業者)が不動産の価額について意見を述べる場合、依頼者に対して根拠を明示しなければなりません。この場合、口頭でよく、書面で根拠を明示しなくてもよいです。よって、本肢は、誤りです。注意点があるので、この点は個別指導で解説します!
選択肢3 宅建業者Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
一般媒介契約を締結した場合は、指定流通機構に登録する義務はありません。よって、本肢は、誤りです。
<対比ポイント>
専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は、指定流通機構に登録する義務があるので、対比して覚えておきましょう!
選択肢4 宅建業者Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、34条書面の記載事項です。よって、本肢は正しいです。

まとめ 34条書面の記載事項は頻出なので、テキストや参考書で確認しながら暗記しましょう。また、指定流通機構に関連した問題もよく出題されます。過去問を使いながらたくさん問題を解いて、どこが問われてるのかを確認するとよいでしょう!
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