宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)、宅建士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
- 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
- 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の取引士でなければ行ってはならない。
- 取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
1
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解答と解説
【解答】1(エのみ正しい)
選択肢ア 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建士に関する登録事項に変更があった場合、変更の登録申請が必要です。また、宅建士自身が破産した場合は、破産した日から30日以内に、登録している都道府県知事に届け出を行わなければなりません。「変更の登録申請」や「登録の移転申請」の違いはよくひっかけ問題で出題されるので、対比して頭に入れておきましょう!対比方法は、個別指導で解説します!対比の一部は、無料講座でも勉強できますので、参考にしてみてください!
選択肢イ 宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建士証の交付を受けようとする者は、原則、登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、かつ、交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。ただし、例外として、宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、法定講習の受講は不要です。
選択肢ウ 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅建士でなければ行ってはならない。
【答え】誤り
【解説】
35条書面および37条書面には、宅建士の記名が必要です。そして、35条書面および37条書面への記名は、専任宅建士である必要はありません。また、別の宅建士の記名でも構いません。
選択肢エ 宅建士は、事務禁止処分を受けた場合、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
【答え】正しい
【解説】
宅建士が、事務禁止処分を受けた場合には、速やかに、宅建士証を交付者である都道府県知事に提出しなければなりません。違反した場合、10万円以下の過料に処せられます。

まとめ 宅建士に関する問題は毎年出題されています。ルールを覚えれば得点できる問題ばかりなので、参考書や過去問の内容を覚えていきましょう!対比しながら覚えていくと効率的です!絶対得点しましょう!
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