宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
- Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅建士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名を省略することができる。
- Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅建士をして記名させる必要はない。
- Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
1
▼ 解答と解説はこちら
解答と解説
【解答】1(ア・イが誤り)
選択肢ア 宅建業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅建士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名を省略することができる。
【答え】誤り
【解説】
売主業者A、媒介業者Bという状況で、買主に対して交付する 37条書面には、売主業者A、媒介業者Bの宅建士がそれぞれ記名しなければなりません。本肢のように、売主業者Aが、宅建士による37条書面への記名を省略したら、宅建業法違反となります。
選択肢イ 宅建業者Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅建士をして記名させる必要はない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者は、37条書面に、宅建士により記名させる義務を負います。事業用定期借地権を公正証書によって成立させた場合でも関係なく、37条書面には、宅建士の記名が必要です。よって、本肢は誤りです。
選択肢ウ 宅建業者Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
売買又は貸借の場合、契約解除に関する定めがあるときは、その旨を37条書面に記載しなければなりません。したがって、本問は正しいです。ちなみに、契約の解除に関する事項は、35条書面の記載事項にもなっているので併せて覚えておきましょう!

まとめ 37条書面に関する内容は、必ず解けるようにしておきましょう!宅建業法37条(条文)を確認すれば、関連ポイントも併せて勉強できるので、条文を一読しておきましょう。
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事