都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解!
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解答と解説
【解答】2
選択肢1 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答え】誤り
【解説】
準都都市計画区域内において開発行為を行う場合、3000㎡未満であれば、開発許可は不要です。本肢は、1000㎡なので、開発許可は不要です。
<開発許可が不要となる面積?>
- 市街化区域内
- 原則、1000㎡未満
大都市内では、500㎡未満
- 非線引区域内
- 3000㎡未満
- 準都市計画区域内
- 3000㎡未満
- その他の区域
- 10,000㎡未満
※市街化調整区域は、面積が小さいからといって、それが理由で開発許可が不要とはなりません。
選択肢2 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答え】正しい
【解説】
市街化区域内において開発行為を行う場合、1000㎡未満であれば、開発許可は不要となります。本肢は、1000㎡ピッタリなので、1000㎡未満には含まれません。そのため、開発許可が不要とはなりません。 また、市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物(マイホーム)を建築する目的の開発行為を行う場合、開発許可が不要となる例外はないので、本肢は、開発許可が必要です。開発許可が必要か否かについては、答えの導き方を知っていれば、必ず解けます。そのため、開発許可に関する問題を得点源にするために、個別指導では、答えの導き方まで解説します!
選択肢3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答え】誤り
【解説】
「駅舎その他の鉄道の施設」「図書館」「公民館」「変電所」等の公益上必要な建築の用に供する目的で行う開発行為については、規模に関係なく、開発許可は不要です。したがって、本肢は誤りです。
<開発許可不要となる例外となるもの>
- 駅舎、鉄道施設、図書館、公民館、変電所などの公益上必要な建築物の建築のための開発行為
- 都市計画事業、市街地開発事業、土地区画整理事業などの施行として行う開発行為
- 非常災害のための応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為・軽微な行為
これらの開発許可が不要となる例外はすべて覚えておきましょう!
選択肢4 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答え】誤り
【解説】
遊園地については、1ha以上の場合、第2種特定工作物に該当します。本肢は、3000㎡の遊園地なので、第2種特定工作物に当たらないため、開発許可不要です。よって、誤りです。本肢は、3000㎡ピッタリなので、開発許可が必要に思えるかもしれませんがそれは間違いです。答えの導き方が分かっていないから、間違えるのです。答えの導き方が分かれば得点できるので、考え方は個別指導で解説します!

まとめ 都市計画法における開発許可の問題は毎年出題されます!開発許可の要否については考え方があり、それが分かれば得点源になります!ひっかけ問題が出ても必ず解けるようにしておきましょう!
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