宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
- Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
- 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
- Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
2
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解答と解説
【解答】2(アとエが正しい)
選択肢ア 宅建業者Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
【答え】正しい
【解説】
宅地又は建物を特定するために必要な表示とは、所在地や地積・床面積、マンションの名称等です。そして、この情報は、37条書面の必要的記載事項となっています。 そのため、必ず37条書面に記載して、相手方に交付しなければなりません。よって、正しいです。本肢の「建築工事完了前の建物」というのはひっかけ部分で、建築工事完了前の物件でも、工事完了後の物件でも結論は同じです。
選択肢イ 宅建業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅地建物の賃貸借契約において、借賃の額・支払時期・方法は、37条書面の必要的記載事項です。 しかし、本肢は、宅建業者Aは自ら貸主です。 そのため、宅建業法は適用されません。したがって、宅建業者Aは借主に対して37条書面を交付しなくてもよいです。 よって、誤りです。
選択肢ウ 土地付建物の売主A(宅建業者)は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
【答え】誤り
【解説】
宅地建物の売買契約において、契約解除に関する事項は、37条書面の任意的記載事項です。そして「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決め」は、契約解除に関する事項に該当します。そのため、本肢は、契約所に関する内容を定めたにも関わらず37条書面に記載していないので、誤りです。本肢は、関連ポイントも一緒に勉強しないと応用問題で失点してしまいます。そのため、個別指導で詳細を解説します!
選択肢エ 宅建業者Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
本肢は選択肢ウの関連問題です。契約の解除に関する定めについては、売買・貸借ともに37条書面の任意的記載事項です。 そのため、「契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない」という記述は正しいです。

まとめ 37条書面の記載事項については、単に条文の単語を覚えるだけではなく、具体的にその内容がどのような内容なのかまで理解しておく必要があります。つまり、理解学習勉強法を使うべき分野といえます!
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