建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
- 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
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正解!
3
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解答と解説
【解答】3
選択肢1 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
【答え】誤り
【解説】
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、原則として、(1)道路内に建築・築造してはいけません。また、(2)道路に突き出しては建築・築造してはいけません。ただし、例外として、公衆便所、巡査派出所といった公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路内に建築したり、道路に突き出して建築することができます。本肢は、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができるとなっているので誤りです。特定行政庁の許可は必要です。
選択肢2 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
【答え】誤り
【解説】
客席部分の床面積が200㎡以上の映画館は、近隣商業地域・商業地域・準工業地域で建築可能です。よって、本問は、近隣商業地域内において、客席部分の床面積が200㎡以上の映画館は建築できないとなっているので誤りです。
<関連ポイント>
客席部分の床面積が200㎡未満の映画館は、準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域で建築可能です。本肢は、用途制限に関する問題ですが、覚え方があるので、個別指導で解説します!
選択肢3 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
【答え】正しい
【解説】
容積率の計算方法は、建物の延べ面積(=総床面積)÷敷地面積です。そして、老人ホームの共用の廊下又は階段部分の床面積は、容積率を計算する際の延べ面積に入れません(算入しません)。よって、本肢は正しいです。この点は具体例を入れれば分かりやすいので、個別指導では具体例も含めて解説します!無料講座でも覚え方の一部を解説しているので参考にしてみてください!
選択肢4 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
【答え】誤り
【解説】
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、冬至日(最も日照時間が短い日)の午前8時から午後4時までの間について行われます。本肢は、夏至日となっているので誤りです。内容がむずかしいので、個別指導では詳しく解説します!

まとめ 本問は建築基準法の中でもいろいろな部分から出題されています。建築基準法は範囲が広いため、過去問で出題された問題は解けるように暗記していきましょう!
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