宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
- 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引士でない従業者に行わせることができる。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- 37条書面に記名する取引士は、35条書面に記名押印した取引士と必ずしも同じ者である必要はない。
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解答と解説
【解答】1
選択肢1 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
「宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類(仮差押、抵当権など)及び内容」並びに「登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名」については、売買でも貸借でも35条書面(重要事項説明書)の記載事項です。一方、37条書面(契約書)の記載事項ではありません。よって、「37条書面に当該登記について記載しなければならない」という記述は誤りです。
選択肢2 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引士でない従業者に行わせることができる。
【答え】正しい
【解説】
37条書面の作成および交付は、宅建士が行う必要はありません。一方、37条書面に記名押印するのは宅建士が行う必要があります。宅建士以外の者が行うことはできません。本肢は正しい。
選択肢3 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは、貸借の場合も売買の場合も、37条書面の記載事項です。よって、正しいです。一方、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではないので注意いましょう。35条書面と37条書面の記載事項については、効率的な覚え方があります。覚え方については個別指導で解説します!無料講座でも一部、関連ポイントを解説しているので参考にしてみてください!
選択肢4 37条書面に記名する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と必ずしも同じ者である必要はない。
【答え】正しい
【解説】
37条書面に記名する宅建士と、35条書面に記名する宅建士は同一である必要はありません。宅建士であれば、別の者でも宅建業法違反にはなりません。よって、正しいです。

まとめ 重要事項説明書(35条書面)と37条書面の記載事項は、毎年出題されるので、過去問を解きながら条文を確認して、できるだけたくさん頭に入れておきましょう。
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