宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
- 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
- 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
1
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解答と解説
【解答】1(イのみ正しい)
選択肢ア 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、宅建業法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
【答え】誤り
【解説】
取引態様の明示とは、宅建業者が取引を行う際に、「売主・媒介・代理」のどれに該当するかを示すことです。自らオーナーとして賃貸する場合は、宅地建物取引業に該当しないため、宅建業法自体適用されません。つまり、広告に「貸主」と明示しなくても宅建業法には違反しません。よって、誤りです。この問題はひっかけ問題を作れます。そのため、きちんと理解する必要があります。理解すべき部分は個別指導で解説します!無料講座でも一部解説していますので、参考にしてみてください!
選択肢イ 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
【答え】正しい
【解説】
建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該工事に係る建物に関する広告してはいけません。これは、当該建物の貸借に係る媒介契約を締結した場合であっても同じです。本肢は「建築確認申請中」となっているので、まだ建築確認を受けていません。そのため、まだ広告をすることはできません。よって、本肢は正しいです。本問は「広告開始時期の制限」という部分の内容です。重要なので、お持ちのテキスト等で確認しておきましょう。
選択肢ウ 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、宅建業法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
【答え】誤り
【解説】
売買契約が成立後に、売却済物件を広告に掲載することは、取引できない物件の広告であり、おとり広告に該当します。おとり広告は、誇大広告等の禁止の規定に違反します。よって、本肢は誤りです。
選択肢エ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
【答え】誤り
【解説】
本肢は、選択肢イと同様の考え方で答えを導くことができます。建築確認申請中の物件については、建築確認を受けるまで、広告をすることができません。たとえ「建築確認申請中である旨」を表示しても、広告することはできません。

まとめ 本問は、宅建業法上の広告に関する問題です。広告に関する規制は、条文自体多くありません。宅建業法12条2項(無免許事業等の禁止)、13条2項(名義貸しの禁止)、32条(誇大広告等の禁止)、33条(広告の開始時期の制限)、34条(取引態様の明示)だけなので、ここをしっかり頭に入れてましょう!
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