次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
- 宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
- 宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。
- 宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- イ、ウ、エ
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
2
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解答と解説
【解答】2(イ、ウが違反しない)
選択肢ア 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
【答え】誤り(違反する)
【解説】
売買又は貸借の場合、未完成物件については、建築確認前に、募集広告を行ってはいけません。よって、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼されても、募集広告を行ったら宅建業法違反になります。取引態様を明示してもダメです。
選択肢イ 宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
【答え】正しい(違反しない)
【解説】
貸借の場合、未完成物件については、建築確認前であっても、契約締結することはできます。一方、売買の場合、未完成物件については、建築確認前は、契約締結できません。対比して頭に入れておきましょう!
選択肢ウ 宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。
【答え】正しい(違反しない)
【解説】
売買の場合、未完成物件については、建築確認前に、募集広告を行ってはいけません。また、売買の場合、未完成物件については、建築確認前に契約締結できません。言い換えると、売買における未完成物件については、建築確認後であれば、募集広告も契約締結もできます。
選択肢エ 宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。
【答え】誤り(違反する)
【解説】
売買の場合、未完成物件については、建築確認前に、募集広告を行ってはいけません。そのため宅建業者Hは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅(未完成物件)について、販売広告をしたら宅建業法違反になります。

まとめ 「広告開始時期の制限」と「契約締結時期の制限」については、対比して頭に入れておきましょう!内容的には難しくないので、出題されたら得点しましょう!
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