甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引士Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅建士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
- Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
- Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅建士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
- Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
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正解!
2
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解答と解説
【解答】2
選択肢1 Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅建士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
【答え】誤り
【解説】
宅建士が、他人に名義貸しをして、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示することは事務禁止処分事由です。登録した都道府県知事(甲県知事)だけでなく、業務地の都道府県知事(乙県知事)も、宅建士に対し、事務禁止処分も行えます。また、指示処分を行うことも可能です。
選択肢2 Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
【答え】正しい
【解説】
不正手段により宅建士証の交付を受けた宅建士は、登録消除処分の対象です。そして、登録消除処分を行えるのは、登録した都道府県知事だけです。つまり、甲県知事のみAに対して登録消除処分を行うことができ、乙県知事はAを登録を消除することはできません。
選択肢3 Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅建士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
【答え】誤り
【解説】
事務の禁止処分に違反することは、登録消除処分事由です。そして、登録消除処分を行えるのは登録した都道府県知事だけです。つまり、甲県知事のみAに対して登録消除処分を行うことができ、乙県知事はAを登録を消除することはできません。考え方は、選択肢3と同じです。
選択肢4 Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
【答え】誤り
【解説】
<報告要求>
国土交通大臣は、すべての宅建士に対して、宅建士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができます。
また、都道府県知事は、その登録した宅建士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅建士に対 して、宅建士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができます。
つまり、甲県知事も、乙県知事も、宅建士Aに対して報告を求めることができます。
<指示(指示処分)>
登録知事(甲県知事)だけでなく、業務地の都道府県知事(乙県知事)も、宅建士に対し、指示処分や事務禁止処分を行うことができます。本肢は「乙県知事から必要な指示を受けることはない」という記述が誤りです。

まとめ 監督処分などについては、覚えれば解ける問題ばかりなので、必ず得点できるようにしましょう!
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