宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
- Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
- Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
- Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
1
▼ 解答と解説はこちら
解答と解説
【解答】1
選択肢1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
【答え】正しい
【解説】
宅建業者は、宅建業に関する取引を行う場合、事前に取引相手(買主)に対して重要事項説明を行う義務があります。そして、重要事項説明を行う義務に違反した場合、免許権者又は業務地の知事は、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができます(業務停止命令・業務停止処分)。したがって、本肢は正しいです。
選択肢2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
【答え】誤り
【解説】
「宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合」は業務停止処分事由です。そして、業務停止処分を行えるのは、免許権者又は業務地を管轄する知事です。本肢では、宅建業者Aは、乙県内で業務を行っています。そのため、Aが宅建業に関する業務において、著しく不当な行為を行った場合、乙県知事は、業務停止を命じることができます。
選択肢3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
【答え】誤り
【解説】
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分(業務停止命令)を受ける可能性があります。そして、業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は、1年以内の期間で定めます。したがって、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることはできないので、本肢は誤りです。
選択肢4 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
【答え】誤り
【解説】
貸借は、宅建業法上の「取引」の定義に該当しません。そのため、貸主は、宅建業を行っていないため、宅建業法は適用されません。よって、貸主Aは、重要事項説明を行う義務はないため、重要事項説明をしなくても業務停止処分になることはありません。

まとめ 宅建業法はひっかけ問題のオンパレードです。ひっかけ問題に引っかからないためにもきちんと問題文を理解するようにしましょう!これができないとどれだけ過去問が解けるようになっても、本試験の問題は解けません。。。。
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事