宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
- Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
- Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
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3
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解答と解説
【解答】3
選択肢1 宅建業者Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
【答え】誤り
【解説】
住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合の新築住宅の合計戸数の計算方法は、床面積が55㎡以下のものは、2戸をもって1戸として計算します。本肢は「100㎡以下」という記述が誤りです。正しくは「55㎡以下」です。
選択肢2 宅建業者Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
【答え】誤り
【解説】
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日(3月31日)から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければなりません。本肢は「引き渡した日から3週間以内」という記述が誤りです。正しくは、「基準日から3週間以内」です。 瑕疵担保履行法における供託所等の届出に関するルールは、ひっかけ問題も多く、頭に入れるべき部分が分かっていないとこれまで出題されたことがない内容が出題されると失点してしまいます。そのため、個別指導では、注意点などを含めて解説します!
選択肢3 宅建業者Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面等を交付して説明しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面等を交付して説明しなければなりません。 これは基本的な部分ですが、注意点は分かりますか?これが頭に浮かばないと、本試験でこの点が出題されると得点できません。そのため、注意点については個別指導で解説します!
選択肢4 宅建業者Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
【答え】誤り
【解説】
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅建業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効なものでなければなりません。つまり、保険期間は10年以上ということです。たとえ、その住宅が転売されたとしても、保険契約を解除することはできません。

まとめ 住宅瑕疵担保履行法については、押さえるべき部分を押さえれば得点できます。注意点も含めて、しっかり頭に入れましょう!
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