宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
- Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約においてその目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
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解答と解説
【解答】2
選択肢1 宅建業者Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
【答え】違反する
【解説】
宅建業者は、37条書面を契約当事者双方(売主および買主)に交付する義務を負います。したがって、「代理業者Aは、買主にのみ37条書面を交付した」という記述は、宅建業法違反です。代理業者は、売主と買主の双方に37条書面を交付しなければなりません。そして、この37条書面の交付相手については、絶対に解けないといけない問題です。そのため、考え方を個別指導で解説します!
選択肢2 宅建業者Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
【答え】違反しない
【解説】
手付金等の保全措置の概要は、宅地建物の売買契約における35条書面の記載事項です。37条書面の記載事項ではありません。 したがって、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなくても宅建業法違反とはなりません。そして、本肢は関連ポイントが重要です。また、相当複雑なので、きちんと整理して頭に入れておきましょう! 詳細は、個別指導で解説します!
選択肢3 宅建業者Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
【答え】違反する
【解説】
契約解除に関する内容は、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項でもあります。 したがって、本肢は宅建業法違反です。 契約解除に関する内容とは、例えば、「売主または買主に債務不履行があった場合、その相手方は自己の債務の履行を提供した上で相当期間を定めて催告した上で契約解除をすることができる」といった内容です。
選択肢4 Aは、自ら売主となる宅地の売買契約においてその目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
【答え】違反する
【解説】
売買契約において担保責任(契約不適合責任)に関する特約を定めた場合、37条書面に記載しなければなりません。本肢は、担保責任に関する特約を定めたにも関わらず、37条書面にその内容を記載しなかったので宅建業法違反となります。

まとめ 35条書面と37条書面の内容は、毎年2問以上出題されるので、絶対得点しておきたい部分です。そのためには、理解すべき部分は理解して、対比すべき部分は、対比して頭に入れていきましょう!
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