2023-08-16 宅建過去問 平成24年(2012)年 問3 問題解答と解説付き 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取消しできる旨(改) 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨 ♪下記より解答を選んで下さい1234正解!不正解!もう一度解答する3 ▼ 解答と解説はこちら 解答と解説 【解答】3 選択肢1 「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取消しできる旨」は民法の条文に規定されているか。(改正民法に伴い問題文を一部変更) 【答え】民法に規定されていない 【解説】 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となります。(民法3条の2) 取消しではないので民法に規定されていません。 選択肢2 「契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨」は民法の条文に規定されているか。 【答え】民法に規定されていない 【解説】 本肢は、「事情変更の原則」の内容です。「事情変更の原則」については、民法には規定されておらず、信義誠実の原則(民法1条2項)を根拠に、判例により導かれた原則です。 「事情変更の原則」とは、契約の締結時には当事者が予想することのできなかった社会事情の変更が生じ、契約の内容をそのままにしておくことが不合理であると認められるとき、その契約の内容を変更したり、契約を解除したりできるという原則のことです。例えば、地価が高騰して地代や借賃が不相応になったときには、契約の条件にかかわらず、地代や借賃の増減を請求できます。これは「事情変更の原則」を基に借地借家法で規定されている内容です。 選択肢3 「保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨」は民法の条文に規定されているか。 【答え】民法に規定されている 【解説】 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない旨は、民法446条2項に規定されています。ちなみに、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなすので、書面でもよいし、電磁的記録(PDF等)でもよいです。これは基本事項なので、必ず頭に入れておきましょう! 選択肢4 「物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨」は民法の条文に規定されているか。 【答え】民法に規定されていない 【解説】 「物の瑕疵」については、民法に規定されていません。そもそも民法では「瑕疵」という文言は一つも使われていないです。宅建試験で「瑕疵」という文言が使われているのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。宅建業法の分野で、毎年問45で出題されます。 まとめ 条文に規定されているかの問題は、近年出題されていないですが、内容としては基本的な内容なので解けるようにしておきましょう! 同カテゴリーの前後の記事 前記事 平成24年(2012年)問2/宅建過去問 次記事 平成24年(2012年)問4/宅建過去問 毎日3問、過去問を使って 理解学習の一部を無料で解説します! 今すぐ、こちらからお申込みください! メールアドレス お名前(苗字のみ) 登録 前後の記事 前記事宅建過去問 平成24年(2012)年 問2 問題解答と解説付き 次記事宅建過去問 平成24年(2012)年 問4 問題解答と解説付き