不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
- 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
- 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
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正解!
2
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解答と解説
【解答】2
選択肢1 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
【答え】誤り
【解説】
不動産取得税は、道府県税と呼ばれ、都道府県が課する税金です。市町村において課する税金ではないので、本肢は誤りです。
- 国税:所得税、登録免許税、印紙税、贈与税、相続税
- 道府県税:不動産取得税、事業税
- 市町村税:固定資産税、都市計画税
選択肢2 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
【答え】正しい
【解説】
共有物は、数人が持分(所有権)をもっています。この共有物を、持分に応じて分割した場合、持分ごとに単独所有になるだけです。共有者が有している価格に変化はありません。これを、形式的な所有権移転といいます。分割前も分割後も、各共有者が有している価格に変化はないので、新たに不動産(持分)を取得していないので、不動産取得税は課されません。これは、具体例を出せばすぐに分かるので、具体例は、個別指導で解説します!無料講座でも、内容によっては、具体例を使って解説しているので、ぜひ、ご利用ください!
選択肢3 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
【答え】誤り
【解説】
地方独立行政法人は、不動産取得税が非課税となりますが、その他の独立行政法人については必ずしも非課税となるわけではありません。不動産取得税が課税される場合もあります。したがって、誤りです。
選択肢4 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
【答え】誤り
【解説】
相続による不動産の取得については不動産取得税は非課税です。不動産取得税について、課税か、非課税かを見極める理解の仕方があります。それが分かれば、細かく覚える必要がないので、勉強が楽になります!理解の仕方については、個別指導で解説いたします!無料講座でも、理解学習の一部を解説しているので、ぜひ、ご利用ください!

まとめ 宅建試験では、毎年、不動産取得税と固定資産税のどちらか一方が出題されます。どちらも得点源なので、どちらも頭に入れておきましょう!今回の不動産取得税の問題は、すべて基本問題なので、必ず解けるようにしましょう!
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