建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
- 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
- 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
2
▼ 解答と解説はこちら
解答と解説
【解答】2
選択肢1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
【答え】正しい
【解説】
エレベーターの昇降路の部分、共同住宅(アパート等)又は老人ホーム等の共用の廊下、階段の用に供する部分の床面積は、容積率を算定する際の延べ面積に全て算入しません。したがって、本肢は正しいです。本肢は関連ポイントが非常に重要なので、関連ポイントは個別指導で解説します!
選択肢2 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
【答え】誤り
【解説】
建築物の敷地が、建ぺい率の限度が異なる2つの地域にわたる場合は、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その建ぺい率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて、按分計算(加重平均)により計算します。具体例があると分かりやすいので、具体例は個別指導で解説します!
選択肢3 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
【答え】正しい
【解説】
建築物や敷地を造成するための擁壁(ようへき)は、道路内に建築することはできません。ただし、例外として、下記2の建築物は、道路内にも建築できます。
- 地盤面下に設ける建築物
- 公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
本肢は例外1に該当するので、道路内に建築することができます。
選択肢4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
【答え】正しい
【解説】
建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなします。簡単に言えば、建築協定の内の建築物の借主も、土地所有者等に該当するということです。よって、正しいです。一歩進んで、建築物の借主は、土地の所有者等とみなされるからどうなるのか?まで分かると本試験レベルになります!この点は個別指導で解説します!

まとめ 本肢は基本的な問題なので、すべて理解した上で解けるようにしておきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事