宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述の うち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
- 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
- Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
- 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
4
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解答と解説
【解答】4(すべて違反しない)
選択肢ア 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(本件契約)を締結した。 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
【答え】違反しない
【解説】
一般媒介契約では、有効期間について制限がありません。そのため、当事者間で自由に決めることができます。 よって、本肢のように「Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月としても」宅建業法違反ではありません。 本肢は宅建業者間の取引ですが、宅建業者間の取引でもルールは同じです。本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!無料講座でも関連ポイント勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!
選択肢イ 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(本件契約)を締結した。 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
【答え】違反しない
【解説】
一般媒介契約の場合、業務処理状況の報告は、任意です。つまり、報告をしなくても違反にはなりません。 一方、専任媒介契約の場合、業務処理状況の報告は、義務です。 本肢は、理解すべき内容があるので、個別指導では、理解学習勉強法を使って解説します!
選択肢ウ 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(本件契約)を締結した。 Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
【答え】違反しない
【解説】
一般媒介契約の場合、指定流通機構(レインズ)への登録は、任意です。つまり、登録してもよいし、しなくてもよいです。そのため、登録したとしても、登録を証する書面の交付する義務はなく、交付が遅れても宅建業法違反とはなりません。一方、専任媒介契約の場合、指定流通機構(レインズ)への登録は、義務です。
選択肢エ 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(本件契約)を締結した。 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
【答え】違反しない
【解説】
媒介契約のルールは、売買の媒介契約・代理契約についてのルールです。貸借の媒介契約・代理契約については、媒介契約のルールは適用されません。そのため、貸借の媒介契約について、有効期間を定めない契約も違反にはなりません。

まとめ 媒介契約については、丸暗記勉強法でも覚えることができれば得点できますが、似たようなルールが多いので本試験で頭が真っ白になり、失点する可能性が高くなります。本試験は緊張することを前提として、日ごろの勉強を行うことが重要です。緊張しても答えを導くためには、理解学習勉強法を行う必要があるので、勉強法には注意を払いながら学習を進めましょう!
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