都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
1
▼ 解答と解説はこちら
解答と解説
【解答】1
選択肢1 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答え】正しい
【解説】
建物の建築目的とした土地の区画形質の変更を行うので、開発行為を行います。そして、準都市計画区域内において開発行為を行う場合、3000㎡未満であれば、開発許可が不要です。 本肢は、4000㎡なので、上記例外に当たらず、開発許可は必要です。よって、本肢は正しいです。
選択肢2 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【答え】誤り
【解説】
市街化区域内において開発行為(建物の建築目的の区画形質の変更)を行う場合、1000㎡未満であれば、開発許可が不要です。 本肢は、1,500㎡なので、1000㎡以上であり、上記開発許可不要には当たりません。よって、開発許可(知事の許可)が必要です。
<関連ポイント>
農業者の居住用建物の建築目的の開発行為について、開発許可が不要となるのは、市街化区域外の場合です。本問は「市街化区域」なので、許可不要とはなりません。このように関連ポイントも一緒に勉強する関連ポイント勉強法は、頭を整理する上でも非常に効果的です。ぜひ、使ってください!個別指導でも、関連ポイント勉強法は多用しています!
選択肢3 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答え】誤り
【解説】
野球場は、1ha(10,000㎡)以上の場合、第二種特定工作物に該当します。本肢は、野球場の面積は8,000㎡なので、第二種特定工作物に該当しません。よって、開発許可は不要です。 開発許可の要否は考え方が重要です。この解説は、重要な考え方を省略した解説なので、ヒッカケ問題に対応できないです。ヒッカケ問題に対応するための開発許可の要否の考え方については、個別指導で解説します!この考え方を使えば、全て解けます!
選択肢4 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【答え】誤り
【解説】
公益上必要な一定の建築物(駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等)を建築する目的での開発行為については、どの区域であったとしても開発許可は不要です。 そして、「病院」については、公益上必要な一定の建築物に含まれません。したがって、市街化調整区域内で病院を建築するために開発行為を行う場合、原則通り、開発許可が必要です。

まとめ 都市計画法における開発許可の必要・不要の問題は、
答えの導き方・考え方が重要です。
順を追って一つ一つ検討すると答えを導ける仕組みになっているので、この考え方を習得するのが、開発許可で得点するためにやるべきことです!そのため、
個別指導で、答えを導く流れを解説します!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事