宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
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3
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解答と解説
【解答】3
選択肢1 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
区分所有建物の貸借において、専有部分の用途その他の利用に関して利用の制限がある場合には、その内容が、35条書面の記載事項なので、重要事項として説明しなければなりません。 例えば、ペット飼育禁止やピアノ使用禁止です。 そして、上記内容は37条書面の記載事項ではないので、37条書面には記載不要です。
選択肢2 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者が、支払金または預り金を受領しようとするとき、支払金または預り金について、保全措置を講ずるかどうか及びその保全措置の概要は、35条書面の記載事項なので、重要事項として説明しなければなりません。 ただし、下記については、支払金または預り金に該当しません。
- 50万円未満の場合
- 手付金等の保全措置が講ぜられている場合
- 所有権移転登記以後に受領するもの
- 報酬
そして、「支払金または預り金について、保全措置を講ずるかどうか及びその保全措置の概要」は37条書面の記載事項ではありません。よって、本肢は 「37条書面にも記載しなければならない」という記述は誤りです。具体例があると暗記しやすくなります。そのため、 個別指導では、具体例勉強法を用いて解説します!
選択肢3 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
代金や借賃以外に授受される金銭に関して定めがあるときは、(1)金額、(2)授受の目的、(3)授受の時期の3つが37条書面の記載事項です。 代金や借賃以外に授受される金銭は、整理した方がよいので、個別指導では、表を使って解説します!
選択肢4 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者が自ら貸主となる場合、当該取引は、宅建業の適用がないので、37条書面の交付義務はありません。よって、「自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない」という記述が誤りです。 宅建業者が自ら売主となる場合は、買主に対して、37条書面を作成して交付する義務を負います。 37条書面の交付相手については、しっかり整理した方がよいので、個別指導では、表と具体例を使って解説します!

まとめ 37条書面については、整理することが重要です。具体例勉強法も効果的な勉強法なので、具体例を使いながら暗記していくとよいでしょう!
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