AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取り消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
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正解!
4
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解答と解説
【解答】4
選択肢1 AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
【答え】正しい
【解説】
問2-1:詐欺取消後の第三者の対抗関係の図.jpg)
問題文の流れは下記の通りです。
- BがAをだます
- AがBに甲土地を売却
- Aが詐欺を理由にAB間の契約を取り消す
- CがBから甲土地を購入する
- Cが登記を備える
この場合、「3の詐欺による取消し」によって、所有権は「B→A」に戻ります(所有権の復帰)。その後に、BがCに売却しているので、所有権は「B→C」と移ります。 つまり、Bを基点として、AとCに二者に所有権が移動するので、二重譲渡の対抗関係となります。この場合、Cが背信的悪意者ではないので、「第三者」に該当します。 よって、AとCは、所有権の登記を備えた方が、所有権を主張できます。 本肢では、Cが登記を備えているので、「Aは、Cに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない」という記述は正しいです。
選択肢2 AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
【答え】正しい
【解説】
問2-2:詐欺取消前の第三者の対抗関係の図.jpg)
問題文の流れは下記の通りです。
- BがAをだます
- AがBに甲土地を売却
- 悪意のCがBから甲土地を購入する
- Cが登記を備える
- Aが詐欺を理由にAB間の契約を取り消す
本肢は、「(5)AB間の詐欺取消し」の前に、「(3)CはBから土地を購入」しています。つまり、Cは詐欺取消前の第三者です。この場合、Cは善意無過失であれば保護され、Cは所有権をAに対抗できます。一方、Cが悪意または有過失の場合は保護されず、CはAに所有権を対抗できません。本肢は、Cは悪意なので、所有権移転登記を備えていたとしても、Cは保護されません。よって、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができるので、本肢は、正しいです。選択肢1と選択肢2の考え方の違いが重要なので、個別指導で解説します!
選択肢3 AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取り消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
【答え】正しい
【解説】
問2-3:錯誤による取消しと第三者の関係図.jpg)
問題文の「Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、表示に関する錯誤を意味します。 表示に関する錯誤があり、表意者Aに重大な過失がなければ、悪意または有過失の第三者に対して錯誤による取消しを主張して、土地の返還請求をすることができます。 よって、本肢は正しいです。もし、第三者Cが善意無過失の場合、表意者Aは返還請求ができません。この点は理解すべき部分なので、個別指導で解説します!整理ができれば特別覚える必要はない内容です。
選択肢4 AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
【答え】誤り
【解説】
錯誤が成立する場合、当該意思表示は「無効」となるのではなく「取消し」ができます。 よって、誤りです。 そして、表意者Aに重大な過失がある場合、原則、取消しはできないですが、例外的に取消しができる場合もあります。 この点が本試験で出題されやすい部分なので個別指導で解説します!

まとめ 本問は、すべてにおいて理解すべき内容です。理解学習勉強法を使わないと本試験で問題文が難しくなった時に解けなかったり、時間をかけすぎたりしてしまいます。そうならないためにも、きちんと理解をしましょう!
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