不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
- 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
4
▼ 解答と解説はこちら
解答と解説
【解答】4
選択肢1 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
【答え】誤り
【解説】
不動産取得税の税率は、住宅用以外の建物が4%(本則)で、それ以外は3%に軽減する特例が適用されます。 つまり、住宅用以外の土地・住宅用の土地・建物の不動産取得税の税率は3%です。 本肢は、「住宅用以外の土地」なので、3%です。よって、誤りです。
選択肢2 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
【答え】誤り
【解説】
不動産取得税は、課税標準が10万円未満の土地については課税されません。これは、面積の大小は関係ないので、小さい土地でも、課税標準が10万円以上であれば不動産取得税は課されます。よって「狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない」という記述は誤りです。
選択肢3 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
【答え】誤り
【解説】
家屋を改築した場合、家屋の価格が増加した部分ついて、不動産取得税は課されます。例えば、もともとの家屋の価格が1000万円で、改築することで1300万円となったら、300万円が増加部分なので、300万円について不動産取得税が課されます。よって、本肢は誤りです。
選択肢4 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
【答え】正しい
【解説】
共有物である不動産を分割して各共有者が取得する場合、分割前の共有持分を超えない範囲の取得については、不動産取得税は課されません。例えば、AとBが200㎡の土地を共有していて、共有持分が各2分の1だった場合、分割して、100㎡以下の取得であれば、不動産取得税は課税されません。 よって、正しいです。

まとめ 不動産取得税の課税標準、税率、課税されるか否かについては頻出です。丸暗記勉強法と具体例勉強法を使いながら、ポイントを暗記していきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事