土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
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正解!
3
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解答と解説
【解答】3
選択肢1 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
【答え】正しい
【解説】
参加組合員とは、施行地区内の土地の所有者や借地権者以外の組合員を言い、例えば、独立行政法人都市再生機構や地方住宅供給公社等です。 そして、換地計画で、参加組合員に宅地を与えることも可能です。 そして、参加組合員に対して与える宅地は、換地処分の公告があった日の翌日に当該参加組合員が取得します。 よって、正しいです。参加組合員とは、住宅供給公社等のイメージは持っておきましょう!このイメージ勉強法が、土地区画整理法のルールを頭に入れていく上で重要なイメージとなります。
選択肢2 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
【答え】正しい
【解説】
換地計画において換地を定める場合においては、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません。よって、正しいです。これもイメージ勉強法を使うと、頭に入れやすくなるので、個別指導で解説します!
選択肢3 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
【答え】誤り
【解説】
土地区画整理事業の施行についての認可または事業計画の変更の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で施行の障害となるおそれがある一定の行為(例えば、土地の形質変更や建築物の建築)を行うには、事前に都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 本肢は「土地区画整理組合の許可」という記述が誤りです。正しくは「知事の許可」です。
選択肢4 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
【答え】正しい
【解説】
土地区画整理組合には、役員として、理事及び監事がいます。そして、土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署と、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出することで、土地区画整理組合の理事または監事の解任を請求することができます。

まとめ 土地区画整理法は、過去問をたくさん勉強して、イメージすべき部分はイメージ勉強法を使い、また、具体例勉強法も使うとさらに、実力が付きます!色々調べたながら理解を深めていきましょう!
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