宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者出ないものとする。
- 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
♪下記より解答を選んで下さい
正解!
4
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解答と解説
【解答】4(全て正しい)
選択肢ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
区分所有建物の売買の媒介の場合、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容は、35条書面の記載事項です。したがって、重要事項として説明しなければなりません。 本肢は、敷地に定期借地権が設定されているので、その旨を重要事項として説明する必要があります。よって、本肢は正しいです。
選択肢イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
宅地の貸借の媒介の場合、法令上の制限(当該宅地が流通業務市街地整備法に規定する流通業務地区にあるときは、同法5条による制限)の概要は、35条書面の記載事項です。したがって、重要事項として説明しなければならないので、本肢は正しいです。
選択肢ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
建物の売買の媒介の場合、代金の額・支払時期・方法は、35条書面の記載事項ではありません。35条書面の記載事項となっているのは、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的についてです。よって、本肢は「売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない」となっているので、本肢は正しいです。
選択肢エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
建物の貸借の媒介の場合、未完成の建物に関しては、工事完了時の形状、構造、主要構造部、内装及び外装の形状・仕上げ、設備の設置・構造について、重要事項として説明しなければなりません。よって、本肢は正しいです。

まとめ 35条書面の記載事項は、毎年2問以上出題されるので、過去問で出題された内容は、整理していき、頭に入れていきましょう!
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