建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
- 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
- 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
- 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
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正解!
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解答と解説
【解答】1
選択肢1 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
【答え】誤り
【解説】
管理組合法人の成立要件として、理事と監事を置かなければならないという要件があるので、管理組合法人を設立するためには、 2人以上必要となります。よって、30人以上に限られているわけではないので、誤りです。
「区分所有者の団体」や「管理組合法人」がそれぞれ、どういうものか?また、どのように関係しているかも合わせて勉強すると効率的な勉強ができます!
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選択肢2 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
【答え】正しい
【解説】
専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めないといけません。もし、定めていないのであれば、集会招集の通知は、共有者の誰か一人に通知すれば足ります。 ここは具体例があればもっと分かりやすいので、個別指導では、具体例を使って解説します!無料講座でも、別の部分について、具体例を使って解説しているので、ぜひ、ご利用ください!具体例があればイメージしやすくなり、記憶の定着に役立ちます。効率的な勉強をして、短期間で合格しましょう!
選択肢3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
【答え】正しい
【解説】
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、言い換えると「小規模滅失」の場合のポイントは下記3つです。この3つは、併せて覚えておくとよいでしょう!
- 集会の普通決議によって復旧の決議をすることができる。
- 集会で復旧決議がされるまでは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧できる。
- 小規模滅失の復旧については、規約で別段の定めをすることができる。
このように、関連ポイントを一緒に勉強できると、効率的かつ効果的な勉強を実現できます!
選択肢4 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
【答え】正しい
【解説】
規約については、原則、管理者が保管しないといけません。①この保管義務を怠ったり、② 利害関係人からの請求に対して正当な理由がないにも関わらず閲覧を拒んだ場合、 20万以下の過料に処されます。よって、本肢は正しいです。

まとめ 全体的に、細かい部分を問う問題です。しかし、過去問で出題された部分は再度出題される可能性が高いので、覚えておきましょう!出題ランクがCになっていると飛ばす人がいますが、それは決して効率的な勉強ではないので、避けましょう!
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