国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
- Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
- Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
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正解!
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解答と解説
【解答】1
選択肢1 Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
【答え】正しい
【解説】
問22-1:国土利用計画法の届出が必要か否かの図です。.jpg)
<AB間の売買契約について>
市街化区域内の土地の売買の場合、取引面積が2000㎡以上のとき、事後届出が必要です。本肢は「1500㎡」なので届出は不要です。よって、前半部分は正しいです。
<CD間の売買予約契約について>
市街化調整区域内の土地の売買予約の場合、取引面積が5000㎡以上のときに、事後届出が必要です。本肢は「6000㎡」なので、買主であるDは届出が必要です。よって、後半部分も正しいです。
選択肢2 Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
【答え】誤り
【解説】
問22-2:EF間で市街化区域内の2000㎡の土地の売買契約した図です。。.jpg)
<EF間の売買契約について>
市街化区域内の土地の売買の場合、取引面積が2000㎡以上のとき、事後届出が必要です。よって、本肢の場合、事後届出が必要です。そして、届出義務者は、買主Fです。また、届出期間は、契約締結日から2週間以内です。本肢は「所有権移転登記が完了してから」となっているので誤りです。
選択肢3 Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
【答え】誤り
【解説】
問22-3:GH間で土地の贈与契約した場合、事後届出が不要.jpg)
<GH間の贈与契約について>
贈与契約は、事後届出が必要な「取引」に当たりません。そのため、面積の大小に関係なく、事後届出は不要なので、本肢は、誤りです。本肢は、理解をすれば、答えを導けます。そのため、答えの導き方については、個別指導で解説します!無料講座でも理解学習勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!
選択肢4 Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
【答え】誤り
【解説】
問22-4:IJ間で土地の交換契約した場合、事後届出が必要か不要かを表す図です。.jpg)
<IJ間の交換契約について>
「交換」も「売買」同様、届出対象の取引です。そして、 都市計画区域外の土地の交換の場合、10000㎡以上のときに事後届出が必要です。市街化調整区域内の土地の交換の場合、取引面積が5000㎡以上のときに事後届出が必要です。つまり、IもJもいずれも事後届出が必要なので、誤りです。 本肢は理解すべき部分があるので、理解ポイントは、個別指導で解説します!

まとめ 国土利用計画法については、事後届出が必要か否かを問う問題が多いです。この点は理解すれば解ける問題非常に多くなるので、できるだけ理解学習勉強法を使って勉強を進めましょう!
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